面会交流は憲法で保証されない・・・東京高裁、原告の控訴棄却

離婚などで別居してしまった子供と定期的に会う「面会交流」
この面会交流を義務づける制度が未整備のため子供と会えずに精神的苦痛を受けたとして、男女14人が国に計900万円の損害賠償を求めていた訴訟の控訴審判決があり、東京高裁は2020年8月13日、請求を退けた一審東京地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却しました。
(2020年8月新聞記事より抜粋)

 

民法では、離婚時に父母が協議して面会交流について決めると規定されています。
原告側は、子供と同居する親が約束を破っても罰則がないのは問題だとして、面会交流保障の法整備が不可欠だと主張していました。

 

高裁の裁判長は一審同様に、面会交流をする権利が憲法上保障されているとは言えないと指摘しました。

 

そのうえで、父母の協議で面会交流について決めることができなければ、家裁に審判を申し立てる制度があるとも言及、「現行法の規定が合理性を欠くとは言えない」と結論づけられています。

 

コロナ禍の影響で、私も元ヨメの判断により子供との面会交流が延期になっています。

 

代わりに、隔週のテレビ電話を毎週にしてもらっているため、子供とのコミュニケーション自体は前より増えている状態です。

 

東京での新規のコロナ感染者数は終息しそうにありません。
子供が東京に住んでいたときに通院していた近隣の病院でも、院内クラスターが発生してしまいました。
元ヨメはこういうニュースに敏感です。
とても東京から新幹線で移動して子供に会えそうな雰囲気ではないです。

 

子供は2020年6月で5才になりました。
かわいい盛りの子供に会いたい気持ちはありますが、まだまだ未知のウイルス・・・感染による重症化や後遺症の可能性を考えると、会うのが怖い気持ちもあります。

 

状況から私が寂しいという理由で会いにいくわけにはいきません。
子供と元ヨメの健康リスク、母親としての気持ちを優先したいと思います。
まだまだ我慢の日々は続きそうですが、私もいろいろあって少し大人になりました。(=_=)

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