離婚後の年金分割!7つの誤解!?
コロナの影響により、夫婦が長い時間を過ごすことになりました。
それによりストレスが増えたり、価値観の不一致が表面化しやすく、離婚相談が増えているそうです。
これは海外でも同じ傾向のようです。
統計上は2020年上期の離婚件数は減ったようですが、それは生活不安による離婚の決断が先送りされた可能性もあり、離婚件数は今後増加するかもしれません。
それを示すように、先行して別居は増えているという話もあります。
年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
合意分割は2007年4月に始まりました。共働きでも、専業主婦でも、結婚期間を対象に、50%を上限に年金が分割されます。
3号分割は2008年4月以降の結婚期間で第3号被保険者だった期間に限って一律50%の分割が認められます。
※3号被保険者・・・厚生年金加入者に扶養されている配偶者(年収130万円未満)
自分で国民年金保険料を納めなくても,国民年金加入者になっている人。
例えば 「夫の扶養家族だから国民年金の保険料を納めていない」という妻。
何度か離婚時の年金分割について取り上げてきましたが、今回は年金分割の7つの誤解について取り上げたいと思います。
(以下内容は、妻より夫のほうが高収入であることを前提としています)
1.夫の年金すべてが対象にはならない
1つ目は夫の年金すべてが対象になるという誤解です。
国民年金と厚生年金のうち、あくまで結婚期間の厚生年金部分の保険料が夫婦共同で納められたと考えられ、その保険料の納付記録を分け合って再計算し、最大50%が妻の取り分になります。
2.もらえる金額に過度な期待はできない
もし妻の方が高収入なら、年金分割で逆に自分の年金が減ることになります。
また、合意分割してもらう側の増加額は結婚期間にもよりますが、平均で月3万円強です。
老後の数万のあるなしは大きいですが、過度の期待はしないほうがいいかもしれません。
3.3号分割は結婚期間すべてが対象ではない
第3号被保険者だった期間に限って一律50%の分割となるのが3号分割です。
このように3号分割は話し合いせずとも一律に夫の厚生年金が50%分割されますが、結婚期間全部が対象ではなく、2008年4月以降だけです。
その前の分は合意分割が必要となります。
4.年金分割は自動的にされるものではない
年金分割はなにもしなくても自動的にされるものではありません。
離婚後2以年内に年金事務所に請求する必要があります。
5.離婚後すぐに受給されるものではない
離婚後にすぐ受給されるようなものではありません。
やはり年金なので、老齢年金受給開始時期にならないともらえません。
6.相手が途中で払わなくなることはない
分割金額は養育費と違って相手から払われるものではありません。
相手を経由せず自分の年金として直接振り込まれますので、途中で払われなくなる心配はありません。
7.相手が亡くなったり自分が再婚してももらえる
相手が亡くなったり自分が再婚しても受給することができます。
分割を受けた分はすでに自分の年金になっているため、自分が死ぬまでもらい続けられます。
以上が7つの誤解になります。
弁護士がついていれば教えてもらえる内容なので問題ないと思います。
では実際の分割金額はいくらなのか・・・事前に把握することも可能です。
年金事務所から発行される情報通知書に合意分割に必要な情報が記載されています。
情報通知書は基礎年金番号などから年金事務所に請求できます。
請求者が50才以上なら見込み額も分かるようです。
また、ざっくりとした金額であれば自分で計算することも可能です。
ねんきん定期便などで厚生年金の額が分かれば、次の式で金額が算出できます。
年金 × (結婚期間 ÷ 夫の厚生年金加入期間) × 50%
例えば私の場合、仮に年金を1000万、加入期間を40年とすると、
1,000万円 × (6年 ÷ 40年) × 50% = 150万円
となり150万円を支払うことになるわけです。
私は50%分割で合意したうえで離婚したため今になって分割金額が非常に気になりますが、
仮に受給期間を20年とした場合、月々約4,2万円もらえるものが、約3,5万円になるという計算になります。
どんな老後になるかは分かりませんが、老後の数千~数万は大きいかもしれません。
最近になってこの年金分割が私の人生にどう影響するのかいろいろ考えたりもします。(-.-)
離婚は元ヨメが望んだことです。
離婚するときに離婚条件として年金分割を放棄してもらう方法もあったかもしれません。
私と元ヨメは一時は憎しみ合うこともありましたが、過去を後悔はしていないと思います。
それはやはり愛息子のソウちゃんの存在が大きいです。
2人が出会わなければこの子は生まれませんでした。これについては永遠に元ヨメに感謝です。
この子を産んでくれたこと、一度は私に人生を捧げるという決意をしてくれたこと、私ではなかったら離婚せずにすんだかもしれれなかったこと、いろいろ考え年金分割は私の義務とも思います。