働き方で異なる離婚後の年金分割について

2018年11月15日の日経新聞に離婚後の年金分割についての記事がありました。

 

離婚時には「財産分与」「慰謝料」「面会交流」などのキーワードが出てきますが「年金分割」もあります。
ちょっと気になっていたのでご紹介します。
お金のことなので知っておいて損はないと思います。

 

 

働き方で異なる離婚後の年金分割 子供の遺族年金も注意

 

離婚した夫婦で年金を分ける仕組みがあります。でも、半分ではないし、もらえるわけでもないようです。

■分割対象は厚生年金のみ 妻から夫に分けることも

婚姻期間中の年金を夫婦で分ける「年金分割」という制度があります。
分けるのは年金計算の基になる「厚生年金保険料の納付記録」です。制度を理解するには4つのポイントがあります。

 

(1)分割対象は厚生年金のみ

公的年金は国民年金(基礎年金)と厚生年金の2種類。自営業者やフリーランスは国民年金のみ、会社員や公務員は両方に加入しますが、分割対象は厚生年金だけ。夫婦共に自営業なら分割する年金はありません。
妻が会社員、夫が自営業の共働き夫婦なら、妻の厚生年金を夫に分けることになります。
多いほうから少ないほうへの分割なので、夫婦共に会社員なら妻から夫に分けるケースもあります。

 

(2)分割する記録は婚姻期間のみ

独身時代や離婚後の記録は対象外です。

 

(3)分割は半分とは限らない

年金分割には「合意分割」と「3号分割」という方法があります。
合意分割は、分割割合(上限50%)を夫婦で話し合って決めます。
決着しないときは家庭裁判所に申し立てて、調停または審判で決めます。

 

3号分割は、会社員の妻で専業主婦のような、厚生年金加入者に扶養される配偶者(第3号被保険者)が使える分割方法です。
扶養されていた期間の相手方の厚生年金記録を分割して、半分を受け取れます。夫婦間の合意は不要。
分割したいと思えば、扶養されていた側が必要書類を年金事務所に持参すれば、ひとりで手続きできます。

 

※第3号被保険者・・・厚生年金の被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の年収130万円未満の妻または夫

 

(4)「情報通知書」の請求が必要

分割手続きに必要な情報を得るには、「年金分割のための情報通知書」という書類を請求します。
離婚成立前なら相手方に知られることなく請求できるので、離婚を考えているなら手に入れておきましょう。
最寄りの年金事務所で請求します。

 

 

■元夫が亡くなったら遺族年金はどうなる?

離婚が成立すると夫婦関係は消滅します。
元夫が亡くなっても元妻に遺族年金は出せません。
ですが、夫婦に子供がいて元夫が再婚していない、または再婚していても新しい家庭に子供がいないと、子供に遺族年金が支給されることがあります。

※支給期間は子供が18歳になる年の3月まで。

 

離婚後も、元夫と子供の親子関係は続いているという理由からですが、支給には父と子の間に「生計維持関係」があったことが必要です。
養育費が継続して振り込まれていたかなど、経済的支援の有無を確認します。

 

父親が会社員だった場合、子供1人なら、国民年金から「遺族基礎年金」が年間約78万円、厚生年金から父親の加入実績に応じて「遺族厚生年金(父親の加入期間の平均月収が30万円の場合、年間約37万円)」支給されます。
ただし、遺族基礎年金は「生計を同じくする子供の母親がいる」場合、つまり、母親が子供を養っている間は受け取れません。

 

離婚は、老後の収入の柱である年金にも影響を与えます。決断の際は老後も含めた生活プランを考えておきたいものです。

 

まぁあまり聞きたくない、考えたくない話ではありますが・・・知っておいて損はないですし、私も理解を深めておこうと思います。

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