離婚時の年金分割、一生ついてくるの?合意分割?3号分割?
離婚時の年金分割・・・新聞などでもたまに目にしますが、いったいいくら払うことになるのか・・・。
離婚予備軍、お金のことなので気になります!(-.-)
制度の概要については以前も投稿しました。
今回はもう少し掘り下げて調べてみました。
離婚時の年金分割とは
2007年に厚生年金保険法が改正され、離婚時に夫(妻)の年金の一部を妻(夫)が受け取る「年金分割制度」ができました。
2008年には「第3号年金分割」も始まり、2008年4月1日以降の年金については、妻の届け出だけで、強制的に2分の1が分割されます。
当事者の一方から請求でき、請求できる期間は原則、離婚の翌日から2年間です。
年金分割は、老後の年金額に影響してきます。(-.-)
年金分割されるのは厚生年金部分のみです。国民年金部分については分割されることはありません。
「年金分割制度」では、厚生年金の保険料は、夫婦が共同して負担したものであるという認識となります。
会社員と専業主婦の夫婦の場合、厚生年金の保険料を払っているのは会社員(2号被保険者)だけですが、その保険料は専業主婦(3号被保険者)の分でもあるという判断になります。
妻は、分割された分の保険料を払ったとみなされ、その金額を基にして、新たに年金の金額が計算されるわけです。
妻からの請求があれば、厚生年金保険の保険料納付記録の一律2分の1が妻のものとなります。
夫の年金金額の2分の1がもらえるのではなく、夫の厚生年金の支払い記録の2分の1がもらえます。
金額はいくら?月額約3万円、年額にすると約36万円
金額は人によってばらつきがあります。
平均額では1ヶ月あたり約3万円、年約36万円が分割されているようです。
公的年金はなくなるまで受給できる終身年金ですが、一度分割された金額は一生変わりません。
分割を受ける側(前妻)がなくなっても、分割された側の年金額が戻ることはありません。
元妻が元夫から受け取った分割された年金は将来、元妻が再婚しても自分の年金として一生受け取ることができます。(-.-)
将来の年金目安額は毎年届く「ねんきん定期便」で分かります。
年金分割の種類
年金分割には、分割するときに夫婦間の合意手続きが必要な「合意分割」、必要がないもの(3号分割)があります。
※3号被保険者・・・厚生年金加入者に扶養されている配偶者(年収130万円未満)
自分で国民年金保険料を納めなくても,国民年金加入者になっている人。
例えば 「夫の扶養家族だから国民年金の保険料を納めていない」という妻。
合意分割時の分割する割合については、裁判所に判断を求めるとほとんど50%に落ち着くようです。
それ以外の割合で交渉するのは労力の無駄みたいです。(-.-)
ただし、離婚のときには、その他の条件も含めた交渉が伴うため、年金分割をしないということも交渉材料に使われます。その結果として、年金分割をしないという合意がされることもあります。
まとめると離婚時に「年金分割」からは逃れられないようです。(-.-)
ただし、離婚条件とは一つ一つ決めていくものではなく、慰謝料、財産分与、親権など全体を含めた交渉になるべきと私も考えていますので、交渉の余地はありそうですね。