婚姻費用とは?別居した嫁にはいくら支払うべき?

予想はしていましたが、弁護士から離婚協議の通知がきてしまいました。

 

取り急ぎは「婚姻費用」を支払うように言われています。

 

婚姻費用とは?

まず婚姻費用ですが、これは夫婦が生活する上で必要となる生活費のことです。
食費、光熱費、医療費、養育費など生活に必要な費用全般を指します。

 

夫婦には互いに協力し、扶養し合う義務があります。(民法752条)
収入が多い方が少ない方へ生活費(婚姻費用)を払う必要がありますが、これは別居しても同じです。
離婚しない限り、扶養義務はなくならないためです。

 

婚姻費用の相場と決め方

婚姻費用の金額は、基本的に夫婦が協議して決めます。
相場はありますが話し合いで合意すれば相場にこだわる必要はなく、いくらにしてもかまいません。

 

話し合いで決められない場合には、婚姻費用分担請求調停を家庭裁判所に申し立て、調停で取り決めることになります。
それでも解決できなければ、審判に移行し、審判官が婚姻費用の金額を決定します。

 

金額は、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を基準に決められることになります。
夫の年収、妻の年収、子供の人数や年齢などによって金額が定められています。

 

例えば、夫の年収が400万円、妻は専業主婦、子供が1人(0才)の場合、支払う婚姻費用は月額6~8万円ほど。
一般的に養育費よりも高額になります。

 

妻が勝手に出て行った場合も婚姻費用を払う必要がある?

妻が夫との生活に耐えかねて、子供を連れて家を出たなどのケースでも婚姻費用を請求できます。

 

離婚しない限り扶養義務があり、婚姻費用は夫婦の扶養義務に基づくものだからです。

 

ただし、別居した側に不倫などの原因がある場合はこの限りではありません。

 

また、別居中に子供に会わせてもらえない場合でも婚姻費用は発生します。
子供の面会交流権と婚姻費用分担請求権は引換ではなく、お互いに独立した権利だからです。

 

 

私は別居した子供が苦労したり、ヨメ実家で肩身の狭い思い(義父母は孫を溺愛しているようなのでそれはないと思いますが)をしないように、婚姻費用自体は支払うつもりでいました。

 

別居が再開した直後、動揺して月額20万円を婚姻費用として渡すと伝えてしまいましたが、私の年収から換算するともっと安くなります。これは正さねばなりません。

 

何人かの弁護士にも確認しましたが、調停、審判と移行すれば婚姻費用は算定表の金額に落ち着くケースが多いとのことでした。
私の年収と算定表を見比べ、月額20万円を下回る金額で心の準備をしておきます。

 

ちなみに私のローン返済やヨメが実家に住んでいて生活費には困っていないことなどは金額設定に一切考慮されません。
ここが納得のいかないところですが、そういうものだと言われて終わりです。

 

こういうやりとりをしていると復縁どころではなくなります。
私は私の生活を守らねばなりません。やることが自ずと多くなります。

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