【契約内容メンテナンス】離婚時の生命保険の手続きについて【放置でトラブルも】

結婚・離婚の際には生命保険の名義変更等の手続きが必要です。

 

私はというと、離婚後に受取人などをどうするか考えましたが未だに変更はせず、受取人は元ヨメのままとなっています。
一時的に実妹とかに受取人を変更し、実妹経由で必要分を子供に渡してもらうなど考えましたが私がいないところで変に気苦労をかけさせたくありません。離婚しても元妻が保険金を受け取れることもあり、子供のことも考えて現状維持としています。

 

生命保険の契約内容は元ヨメが金融関係に勤めていたこともあってお任せ状態でした。
月々高いなーという感覚にも馴れてしまい今に至ります。(^_^;)

 

そういえば元カノは元生保レディだったような。
そのとき見直し含めて相談しときゃよかったな・・・。(-_-)

 

生命保険契約は長期にわたるのが一般的ですが、結婚や離婚で家族の関係性が変化することは珍しくありません。
その際に名義変更等の手続きを怠ると思いがけないことになることも・・・。

 

まずは保険契約に関わる3つの用語をおさえておきます。

「契約者」・・・保険会社と契約してさまざまな権利(契約内容変更等)と義務(保険料支払い)を持つ人。

「被保険者」・・・その人の生死・病気・ケガなどが保険の対象となる人。

「受取人」・・・保険金・給付金・年金などを受け取る人。

 

それでは3つのケースを見ていきましょう。

ケースその① 「受取人」が元妻のまま元夫が死亡。

死亡保険の「契約者」「被保険者」が元夫。「受取人」が元妻。離婚後に名義変更をせずに元夫が死亡の場合。

生命保険金の請求権は受取人固有の財産であり、離婚しても元妻は保険金を受け取ることができます。ただし、元妻は法定相続人ではないので相続税の非課税枠は使えません。

法定相続人・・・民法で定められた相続人。配偶者は常に相続人となる。
相続税の非課税枠
・・・死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となる。死亡保険金は相続人の生活を支える目的があるため非課税枠が設けられている。

元夫の前に元妻が亡くなっている場合は保険金は元妻の相続人が受け取ります。元夫婦の間に子供がいれば子が、いなければ元妻の親・兄弟姉妹などに保険金が渡ることになります。
これを考えると契約内容見直しは不可欠ですね。

 

ケースその② 親権者である元夫が未成年の子を残して死亡。

親権者が元夫であり「契約者」「被保険者」。元夫が死亡し、受取人である子供が未成年の場合。

未成年の子が受取人である場合、請求手続きや保険金が子供のために適正に使われるにはどうするかを考えておく必要があります。
請求手続きは未成年後見人が行う必要があります。未成年の子本人やその親族・利害関係者などが家庭裁判所に申し立て、未成年後見人を選任することになります。

 

ケースその③ 学資保険

夫が「契約者」である学資保険加入中に離婚成立。親権は元妻。元夫が継続して学資保険料を支払う場合。

学資保険についてです。

一般的に学資保険は「契約者」が親、「被保険者」が子、お祝い金や満期金「受取人」は契約者という形態です。
親が死亡すると以後の保険料が免除になりますが、受取金は契約通り支払われます。これは親の保障にもなっています。

学資保険は父親が契約になるのが一般的ですが、この場合、元妻が疎遠になった元夫の死亡を知らず、保険料免除の手続きをしないと契約がそのまま失効してしまう可能性があります。

親権者である元妻を後継保険契約者・受取人に変更し、元妻が保険料を支払い続ける必要もありますが、この変更手続きは契約者である元夫しかできません。

 

以上です。

生命保険は契約内容のメンテナンスが大切です。
私も元ヨメと腹を割って一度契約内容について話し合い、なにかあったときに子供が不利益を被らないよう、いろいろと決め事をしておいたほうがいいかもしれません。

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