別居再開から9ヶ月・・・調停対策のため再び弁護士事務所へ!【前回から1ヶ月後】
子供との面会交流を楽しんだのも束の間、翌日には調停対策のため再び弁護士事務所へ足を運びました。
前回と同じALG&Associatesさんへの訪問です。
弁護士法人 ALG&Associates
事前にメールのやりとりをし、相談したい条件について伝えておきます。
今回は婚姻費用、住宅財産分与、面会条件について相談したいと思います。
【婚姻費用】
まだ夫婦関係にあるため、扶養義務として婚姻費用は支払わなければなりません。
他条件との兼ね合いで金額交渉もできるかもしれませんが、基本的には算定表通りとなります。
ヨメは算定表通りの金額を求めてきており、裁判で争っても算定表に落ち着くことから算定表をベースにした金額に落ち着けようと思います。
それよりも面会の条件や財産分与のほうが気になります。
【住宅財産分与】
ヨメからは住宅財産分与の算定式に当てはめた金額を提示されています。
住宅は結婚前に購入したものであり共同財産ではないため、ヨメが要求する金額に対しては甚だ納得がいかず、これは自分でもいろいろと調べました。
ネット上から、ヨメが提示してきたものとは別の算定式を発見、考え方もこちらのほうが合うようです。
経緯や状況から、ヨメが結婚後に払ったとみなされる住宅ローン金額より多くをもらうのは倫理的におかしいと弁護士から指摘があり、この部分についてはこちらの別式のほうがあてはまりそうです。
金額もかなり違ってくるため、この情報には安心できました。
【面会条件】
私はできるだけ多く子供に会いたい、できれば月1回は私の家に外泊してほしいなどの考えをもっていますが、まだ子供は3才と小さいため、父親と外出した経験も少なく月1回の面会がスタンダードとなるようです。
実際は私とヨメは県を跨いで離れて暮らしているため、仮に月2~3回の面会などは現実的な負担を考えると難しいことも理解できます。
面会条件は多くを望むのではなく、決めるのは相手というのもあるので信頼を勝ち取り、条件を徐々に引き出していくことが得策とありました。
面会条件については書面で調停調書を残せますが強制力はありません。調停後、条件などで揉めた場合は再度面会交流調停をおこすことになります。
面会条件について私が歩み寄らず、裁判に移行した場合の相手の心象はどうなるか?
裁判は話し合いよりも争うという面があり、現在の面会すらできなくなる可能性も・・・。
不履行の場合の慰謝料も公表されている事例は1件のみだそうです。
現在、問題なく面会交流ができているのなら、あまり条件厳しくするのも得策でないようです。
すべてをすぐには受け入れられませんが、頭では理解できます。
面会条件についてはもっと慎重に考えていこうと思います。
【子供の姓について】
離婚にあたり、実の息子の姓が変わってしまうのは寂しいものです。
離れて暮らしていても姓が同じであることが、息子との結びつきを残させてくれています。
離婚後も子供の姓を父親の姓のままにするのはアリか?との質問に対しては、
アリ。ということでした。
これは条件として提示するのはまったく問題なく、そのようにしている離婚夫婦もいるようです。
決めるのは養育権をもつ相手になります。
子供が小さいと姓を変えることによる影響は少ないので大体は母親姓になるが、条件として出してみることにします。
少しずつ条件が固まってきました。
すぐには受け入れらない部分もありますが、時間をかけて気持ちを整理していきたいと思います。