法務省、共同親権制度の導入可否検討へ【24ヵ国の制度を調査】
共同親権に関する記事です。
離婚の際、親権がどちらか片方の親にしか認められない「単独親権」・・・日本はこの単独親権が採用されています。
親権を得たくても得られなかった片親はもちろん、両親から万遍なく愛情を受けるべき幼い子供にとっても今の親権制度は適切ではないと私は考えています。
2018年7月に共同親権の検討を進めるとありました。
共同親権については動きを追っているのですが続報がありました。
共同親権制度の導入可否検討へ
ー2019年5月9日 共同通信ー
法務省が、離婚後も父母の双方が子どもの親権を持つ「共同親権制度」導入可否の検討に入ることが9日、同省への取材で分かった。
現行民法の規定は父母の一方を親権者に定める「単独親権」だが、双方が養育に責任を持つ共同親権を選べるようにすべきだとの意見がある。ただ異論も根強く、検討に先立ち、法務省は外務省を通じて7月末までに24カ国の制度を調査し、問題点を整理する方針だ。
民法は親権について「婚姻中は父母が共同して行う」と規定。協議離婚の場合は協議で、裁判を経た離婚では裁判所が、父母の一方を親権者と定めるとしている。
「導入可否の検討」「異論も根強く」「検討に先立ち」などの表現が、まだまだ時間がかかることを思わせます・・・。
欧米など先進国ではほとんど共同親権が採用されているようなので、諸外国の制度を調査というのは賛成ですが、そこからさらに問題点の整理ですか・・・時間がかかりそうです。
しかし少しずつ進んでいるようなので引き続き追っていきます。
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