共同親権持てないのは違憲か?親権裁判の判決は?
日本は現在、離婚した場合に一方の親のみに親権を認める「単独親権」制度をとっており、父母双方が親権をもつ「共同親権」制度の導入をめぐって議論が続いています。
以前、「共同親権を持てないのは違憲」であるとして東京都内の男性が妻と親権を争う離婚訴訟で共同親権を求め、最高裁に上告したことに対して記事を投稿しました。
「一方の親から親権を奪うのは法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」という主張で、2018年9月27日に判決が出るとされていました。
東京家庭裁判所は今春に「子どもと同居する母親を親権者とする」判決を出しましたが、親権がないと、子どもの教育や財産の管理などに関われません。
「子から一方の親を奪う単独親権制度は人権侵害で、憲法違反だ。」として控訴した東京高等裁判所からそう主張していました。
結果、高等裁判所の判決は「単純に共同親権ではないという理由で違憲とはいえない」などとして控訴を棄却したようです
(´д`)(´д`)(´д`)ガクッ
離婚訴訟で最高裁判所まで争うのはまれなようですが、男性は迷わず上告したとのことです。
担当の弁護士によると、最高裁判所はこれまで単独親権制度の違憲性について判断を示したことはないそうです。
「離婚で親子が断絶することを憲法が容認しているはずがない。最高裁は率先して人権救済機関としての役割を果たすべきだ」と話しています。
主な親権には以下が挙げられます。
・未成年の子の身の回りの世話や教育、しつけをする(民法820条、822条)
・子の財産を管理する(824条)
・子が法律行為をする際に同意する(5条)
・子の居場所を指定する(821条)
・子の職業を許可、制限する(823条)
親である以上、やはり子供にはできる限り関わってあげたいです。
男性は月2回(7時間)の面会と年3回の宿泊が認められているようです。
同居していた頃と比べると過ごせる時間はわずかですが、別れのときが近づくと、子供が抱っこをせがんだり泣き出したりするそうです。(これは胸を締め付けますね・・・)
別居して3年以上だそうですが、家事や育児の分担をめぐって口論になることが増えていき、溝は埋まらず離婚に同意したとのことで、私に近い感じです(;_;)
仮に私が同じ立場でもこのくらいの面会は確保したいと思います。
私の場合はヨメと顔を合わせるのもウンザリだったので、月2回の面会や年6回くらいの宿泊、入園式や運動会などのイベントには必ず参加などが保証されれば離婚も考えてしまいますね・・・。
でも決して保証はされないところが親権をもたない親の辛いところだと思います。
(公正証書など残せば少しは効力があるようですが)
男性はすぐに上告したとのことですが、気持ちは痛いほど分かります。
妻と対等の立場で子どもに会えることが約束されるなら時間とコストをかけてもと思うでしょうし、私も同じ立場ならそうすると思います。
頑張ってほしいです。
もしこの主張が認められれば必ずや共同親権制度に向けた追い風になると思います。
目が離せません。引き続き追っていきたいと思います。