「共同親権持てないのは違憲」親権裁判で新たな動き?


共同親権についてです。
2018年8月の記事を引用しています。

 

政府が共同親権の導入を検討していると報じられている。日本では、子供のいる夫婦が離婚した場合、夫か妻、どちらかが親権を持つ「単独親権」となることが、民法819条によって定められている。しかし、この親権をめぐって、離婚訴訟では「子供の奪い合い」の修羅場に発展するケースも少なくない。離婚後に親権を持てなければ、子育てに関わる機会が多く失われるとの恐れからだ。

 

多くの親権をめぐる裁判がある中で、最近、注目すべき動きが出てきた。ある裁判で、単独親権が憲法違反だとして、離婚訴訟中の夫が共同親権を主張しているのだ。

 

離婚はあくまで夫婦間の問題なのに、いきなり子供の親権も失う

この裁判では、妻と離婚訴訟中の男性が、子供2人の親権を主張して提訴するも、一審の東京家裁で敗訴。現在、東京高裁に控訴している。

 

男性が東京高裁に提出した控訴理由書では、「裁判離婚において、親の一方のみを親権者とし、もう一方の親の子に対する親権を失わせる民法819条2項は、法の下の平等を定めた憲法14条1項や憲法24条2項に違反し無効である」としたうえで、「そもそも、裁判離婚で当事者の一方の親権を失わせる必要性は存在しない」としている。

 

弁護士は、現在の単独親権は、離婚後の親の都合(離婚した元配偶者と関わることの不都合)を予防するための制度であるとして、親権を持たない親に会えなくなるなど、子供に生じる不都合を考慮していないと主張している。

 

弁護士は「シングル家庭や継父、継母による児童虐待防止という面からも、共同親権は有効だと思います」と話す。少なくとも共同親権となることで、親による子供への関与が強化されることが想定され、子供の孤立を防げるかもしれないという指摘がされている。

 

また、離婚裁判が親権争いによって長期化する傾向があり、共同親権が導入されれば、両親の離婚による子供への影響も減り、「子の福祉や保護にも資する」という。

 

共同親権は欧米やアジアでも共同親権が導入され、先進国では日本だけが単独親権である。

 

単独親権争い「相手がいかに親として不適格か」不毛なバトルに展開

現在、離婚した夫婦のうち、単独親権を持つのは妻側が8割といわれている。共同親権導入に根強い反対があるのは、夫からのDVや児童虐待などがあるケースについての懸念が少なくないからだ。こうした意見に対して弁護士はこう説明する。

 

「確かに共同親権による弊害は生じることがありますが、親権を持つ親がトラブルを起こした場合、現在では民法によって親権を一時的に停止する制度がありますし、再発する場合は、親権を喪失することになります。共同親権をケアする制度はあります」

 

「実際に共同親権が導入されれば、両者の合意の上で、どちらの家に住むかを決定し、子供と居住する方を監護者とする。監護者に問題が生じた場合は、一方の親権者がすぐに居住変更などの対応を取れるようにするなど、外国での事例を参考にしながら、運用していくことになると思います」

 

訴えを起こした男性も親権争いを「不毛なバトル」という。「これまで、妻と裁判で争ってきましたが、共同親権だったらここまでする必要はなかったはずです。単独親権の場合、裁判は相手がいかに親として不適格かの言い争いになり、子供は負けた親とは全く、あるいはわずかしか会えなくなるので、裁判の争いは激しくならざるを得ません。親権は子供をもののように奪い合う権利ではなく、子供が幸せになるように親が分かち合う共同責任にしなければならないと思います」

 

という記事でした。

 

心強い記事ですね。私も当事者でありものすごく興味があります。
なぜ日本では共同親権が採用されておらず単独親権なのか。
現在、共同親権を選択できるように法改正の動きもありますが、さらなる前進を望みます。

 

判決はどうなるんでしょうか。楽しみです。

 

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「共同親権持てないのは違憲」親権裁判で新たな動き?” に対して2件のコメントがあります。

  1. P より:

    判決どうなったのでしょうか?

    1. enfuku より:

      こちらは2018年の裁判ですね。高裁から「単純に共同親権ではないという理由で違憲とはいえない」などとして棄却されたようです。

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