【どんな影響があるか?】離婚歴と相続について【子の存在と権利関係】

みなさんこんにちは。今回は離婚歴と相続の関係について見ていきたいと思います。
私自身、元配偶者との間に子供が1人いるため決して他人事ではありません。万が一に備えて事前に把握しておきたいと思います。

将来、夫に先立たれて遺産相続が発生した際、相続財産を誰がどのくらい相続するかの目安が民法で定められています。
相続する権利がある人を「法定相続人」、遺産分割の配分のことを「法定相続分」と言います。

 

法定相続人

【配偶者】
必ず法定相続人になります。戸籍上の夫婦である必要があります。(夫婦期間の長短は関係がありません)
離別した元配偶者や内縁関係等にあるパートナーは法定相続人にはなりません。

 

【子供】
配偶者の次に最優先されるのは子供です。
離別した元配偶者との間にできた子供も法定相続人になります。
内縁関係等にあるパートナーの間にできた子も認知されていれば法定相続人になります。
連れ子は養子縁組をおこなったときに実子と同じ扱いになります。

 

法定相続分

配偶者と子供が相続をするときの法定相続分は、配偶者が2分の1、子供が2分の1です。
子供が複数いる場合は人数で均等に分けます。

例)子供が4人の場合(相続財産を1とする)

配偶者 1/2
子A  1/8
子B  1/8
子C  1/8
子D  1/8

配分はあくまで目安であり、実際はどう配分するかは自由です。
ただし、法定相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保障されており、配偶者と子供は法定相続分の2分の1は権利として主張が可能です。

再婚した配偶者から見ると、自分の子供に残せる遺産が減るのであまりいい気はしないかもしれませんね。(-_-;)

 

相続時のマメ知識

夫と元配偶者の間に子供がいる場合・・・

相続が開始されたら元配偶者の子供に連絡をとる必要があります。
直接相手に連絡をとることが難しい場合は、家庭裁判所で「遺産分割調停」を申し立てることができます。

 

相続財産の大半が不動産の場合・・・

不動産が相続財産だと、権利関係が複雑になります。
トラブルを避けるためにも金銭で分ける方法が互いにすっきりしますが、子に対する遺留分相当額を支払えるだけの金融資産がないと、自宅を売却する必要も出てきます。
そうならないよう生命保険や貯金で備えます。

 

離婚・再婚歴がある場合、相続人となる子供の存在を明らかにしておくことは相続への備えとなります。
互いの状況を明確にすることが残された家族の安心へとつながります。

残された家族がいきなり自宅の売却に迫られるなんて状況は避けたいものです。
私も最近、実父の相続や自分の将来財産のことが気になります。エンディングノートなんかもありますが、まずは状況を把握して憂いをなくしていきたいと思います。
(再婚する相手もいないので杞憂かもしれませんが(-_-))

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