別居中の不貞行為は慰謝料請求の対象になる!?
別居中に浮気をしてしまったらどうなるんでしょうか。
すでに婚姻関係が破綻しているから浮気しても大丈夫と思っていると突然、配偶者から慰謝料を請求されるケースがあります。
慰謝料を支払わなくていい場合、支払わなければならない場合の定義を調べてみました。
まず、夫婦はたとえ別居中であってもお互いに浮気をしないという貞操義務があります。
この貞操を破る行為をおこなうと、不貞行為になります。
法的には肉体関係があった場合が不貞行為と考えられています。
原則、肉体関係まで進んだ場合に慰謝料を支払う責任が発生します。
これだけだと、たとえ別居していても婚姻関係が解消されない限りは、浮気すると慰謝料が発生しそうです。
しかし、別居の理由や状況によっては必ずしも慰謝料を払う必要はありません。
別居理由や状況による慰謝料について
発生しないケース:離婚を前提にした別居
お互いに相手のことに関心を失った夫婦のような、客観的に婚姻関係が破綻していると認められるような別居状況であれば、たとえ夫婦だとしても不貞行為による慰謝料請求が認められないケースもあります。
慰謝料請求が認められるのは、夫婦生活が問題なく営まれていて、浮気によって配偶者に精神的苦痛が発生した場合です。
別居中で夫婦生活が破綻しているのであれば、浮気をしたとしても相手に精神的苦痛が発生しないと考えられ、その場合は浮気による慰謝料は発生しないと考えられています。
ただ、不仲で別居中の夫婦でも、相手が浮気をしたと知ったとたんに、慰謝料を請求してくるケースは珍しくはありません。
このような場合は、浮気をした側が、浮気時点で婚姻関係が破綻していることを立証する必要があります。
別居中で離婚調停を進めており、両者が離婚へ合意しているような場合や、別居期間が長く、夫婦間のやりとりが全くないようであれば、婚姻関係が破綻していると認められやすいですが、それ以外では認められないケースもあるため、婚姻関係が解消されるまでは、たとえ別居中でも疑われる行動は避けたほうが無難かもしれません。
発生するケース:離婚を想定していない別居
形上は別居中でも、理由が単身赴任であったり、子供の学校の都合や親の介護などの場合、別居が夫婦の不仲を理由としていないので、婚姻関係が破綻しているとは認められません。
配偶者以外と肉体関係をもてば不貞行為として慰謝料を請求され、支払わされる可能性が高いです。
慰謝料を請求されてしまったら
別居中の浮気を配偶者に知られてしまい、慰謝料を請求された場合には、配偶者が慰謝料を主張する根拠なる「証拠」をできるだけ把握することが大事です。
LINEやメールのやりとりか、写真や動画なのか、探偵による調査結果なのか、浮気相手についてどこまで知っているのかなどです。
証拠がなければ、相手は不貞行為を立証できないため、慰謝料請求は認められません。
また、慰謝料の相場ですが、
不貞行為によって離婚に至った場合には100万円から300万円程度
離婚には至らなかった場合には100万円程度
と言われています。
ただしこれらは一つの基準です。
実際は、不貞行為が婚姻生活に与えた影響、不貞行為の頻度や期間、どちらから誘ったか、発覚したあとも関係を継続したかなど、様々な条件によって金額が定まるようです。
いずれにしても、慰謝料を請求されるような事態になった場合は弁護士に相談するのが望ましいと思います。
その根拠となる証拠はなんなのか、請求金額は妥当なのか、法的な知識はもちろん、相手との慎重な交渉が必要になります。
自分だけで慌てて対応したことによって交渉が不利になることもあります。
私は元ヨメが出て行った1度目の別居は、なんとか戻ってきてほしいという気持ちしかなく、浮気など考えもしませんでした。
しかし、2度目の別居のときは・・・いろいろと考えてしまいました。(-_-;)
参考にしていただければと思います。