熟年離婚、年金・退職金の折半について【財産請求期限は2年】
夫婦の熟年離婚が増えています。
厚生労働省の人工動態統計によると、離婚件数全体が減っているのに対し、同居期間が20年以上の離婚件数は2019年に4万超と9年ぶりに4万件を超えました。
熟年離婚では財産分与をどうするかが問題の中心になります。
財産分与の対象は「共有財産」、預貯金、不動産、有価証券、生命保険、貴金属や自動車などです。
住宅ローンなどの負債も含まれます。
結婚している間でも配偶者の協力とは無関係に得たりしたものは原則「特有財産」として分与対象から外れます。
独身時代の預金、結婚後に贈与や相続で受け取った財産などが該当します。
財産分与の基本
分与の割合は2分の1が基本となります。
請求できるのは離婚後2年以内です。離婚後に相手が財産を隠し持っていたことが分かった場合でも2年以内であれば請求できます。
熟年離婚では、退職金や年金いずれも婚姻期間中に2人で協力して得た財産として考えられるため、一定の条件で財産分与の対象になります。
まず退職金を離婚時に受け取っている場合は共有財産になります。
受け取る前でも近い将来に受け取る可能性が高ければ、共有財産として認められる可能性が高いです。
それは定年退職まで5年以内の場合や、10年以内でも大企業勤務だったり公務員だったりするケースです。
公的年金では離婚時に年金を分けられる年金分割という制度があります。
分割対象は厚生年金の報酬比例部分です。
婚姻期間中の年金の保険料は夫婦からが共同で負担したとの考え方から保険料の納付記録を分割し、分割した記録をもとにそれぞれの年金額を計算します。共働きの場合は合算して分けます。
年金分割制度は「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
年金分割によって実際どれくらい受け取れるのかは、基礎年金番号や戸籍謄本などを用意して年金事務所に問い合わせると教えてくれます。
分割対象の期間などを記した「情報通知書」が送付され、50才以上で老齢基礎年金の受給資格があれば、分割後の年金額の試算も依頼できます。
なるほど~。私はバツイチなので年金分割は自分の関心事です。まだ先のこととは考えず、老後の資金確保を真剣に考えてゆかねばと思います。